離婚裁判における委任弁護士の解任について
- 1弁護士
- 1回答
委任弁護士の解任についてお尋ねしたいと存じます。
委任弁護士が、例えば、書類提出期限を守ろうとせず、期限を過ぎているにも関わらず、
何度連絡しても、なぜ連絡が遅れるかの連絡すらなく、
私から書類作成を依頼している記録がメールで残っているにも関わらず、
依頼されていないなどと言われるなど、あまりにも無責任な対応や業務の怠慢が常にあり、
他の弁護士の先生にもご相談したところ、やはり通常の対応から逸脱している対応が
私に対しされていることも知りまして、
また、裁判所の方からも、経緯をお話ししましたところ、解任した方が良い、との個人的なご意見も伺いましたので、
もう我慢の限界なものですから、控訴の際は、解任して新しい方に依頼したいと考えているのですが、
1.次回私の期日を数日後に控え、その後は判決のみという状況下において、
解任の話しを委任弁護士へ申し出た場合は、この様な弁護士のことを鑑みますと、
さらにトラブルが生じる可能性が高いでしょうか?
2.また、控訴の際は、他の弁護士の先生に委任することで、
裁判所からの私への心証が悪くなったり、私にとって、不利益になりますでしょうか?
ご教示頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。