同じ理由での訴訟は、時間を置けば可能なのか?
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有責配偶者である夫から、離婚訴訟を起こされました。同居期間15年以上あり、別居期間は、4年です。未成年の子供もいます。拒否できるか心配で、辛いです。夫は、ある事無い事、証拠も無い事を、でっち上げ来ました。もし、今回棄却されても、また、訴訟をすぐ起こされ、被害者である私は、弁護士を委任しなければならず、経済的損失が大きくなります。夫が悪いのに、振り回され、大金を無駄に失うのが、納得いきません。夫に、いい加減にしてくれと言いたくても、今は、夫に代理人がついているので言えません。何回も同じ理由で、訴訟できるのでしょうか?教えて下さい。