回答タイムライン
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相談者 731939さん
タッチして回答を見るちなみにそれに関して不履行の場合の罰則規定は特に定めておらず、上記の一文のみの記載です。
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タッチして回答を見る刑法上の罰則はないですが,民事では,通知をさぼってその結果被害を与えた場合はその賠償を請求されることは有り得ます。連絡がつかずに日にちを要した,調査の費用,とかですね。
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る犯罪は成立しません。
また、幸いなことに違約金条項がないようですので、実質的には民事上の賠償請求されることもないと思われます。
いずれにしても、約束をきちんと履行さえすれば、知らせなくても大きな問題にはならない可能性が高いと思われます。
逆にきちんと履行できないなら、伝えるべきと思います。
ご参考までに。 -
相談者 731939さん
タッチして回答を見る御回答下さいました先生方誠にありがとうございます。大変参考になりました。
この投稿は、2018年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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