離婚裁判。拒否するより離婚がよいでしょうか
夫から離婚調停を申し立てられ夫が出ていき別居になりましたが拒否しました。私は不倫相手と裁判で和解しました。
そして先日、夫から離婚調停を申し立てられました。
不倫相手の代理人と同じ弁護士です。
私はいまだに精神安定せず、体も弱く
子どもも病気があり学校を休みがちでなかなか仕事ができないです(6歳、8歳)
あと数年、落ち着いた生活をしてから離婚を決めたいと思っています。
夫とは子どもの事で連絡をしたり
面会時は一緒に出かけたりしていますが
夫婦としては破綻認定されてしまうと思います。
離婚を拒否したら裁判でまけてしまいますか?
27年に、短期別居で子どもがいる有責側からの離婚が札幌家裁であったと知り驚きました。
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みんなの回答
> 私はいまだに精神安定せず、体も弱く
> 子どもも病気があり学校を休みがちでなかなか仕事ができないです(6歳、8歳)
1.有責配偶者からの離婚訴訟ですね。
2.原則,有責配偶者からの離婚請求については,不貞配偶者による離婚請求は信義に反するとして棄却です。
3.例外的に認容される場合は,離婚により他方配偶者が窮地に立たされないこと,監護養育を必要とする未成熟子がいないことなどです。
4.加えて,破綻を基礎付けるだけの別居期間も必要とされます。
5.本件では,直ちに認容されることはないでしょう。
2018年10月10日 16時40分
末尾に,札幌家裁の事例を挙げておられますが,下級審裁判例であり,判例変更がされたわけではありません。当該事例における諸般の事情を総合配慮したものだと思われます。
2018年10月10日 16時42分
> 27年に、短期別居で子どもがいる有責側からの離婚が札幌家裁であったと知り驚きました。
少なくとも、時間が経過すれば離婚は認められることになります。
したがって、相手が協議離婚を希望するうちに有利な経済的条件を獲得する方が得策です。
参考判例「有責配偶者からの民法七七〇条一項五号所定の事由による離婚請求の許否を判断する場合には、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかをも斟酌すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化することを免れないことから、右離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮すべきであるとすることにある(最高裁昭和六一年(オ)第二六〇号同六二年九月二日大法廷判決・民集四一巻六号一四二三頁参照)。したがって、別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当たっては、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りず、右の点をも考慮に入れるべきものであると解するのが相当である。」
2018年10月10日 19時21分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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