離婚訴訟 証拠の作成者
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不倫夫と離婚訴訟中です。
質問ですが
①証拠説明書の作成者は必ず記載しなければなりませんか?証拠の作成者を明らかとする義務があるか否かを教えていただけませんか?
②証拠を提出した当事者は証拠の作成者が分からないはずはないのに開示しない場合はどのようなデメリットがありますか?例えば証拠としての価値が下がるのでしょうか?
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不倫の証拠として、探偵の調査報告書を裁判所に提出しました。しかし、探偵は違法性の高い方法で証拠収集していたようです。
他人の私有地に入り込んで固定カメラを設置していたり、不倫相手女性の車にGPSを装着したり。
このようなことが明らかにされると困るので代理人に相談したところ、「作成者(探偵社名)は開示せずに、調査報告書を提出しましょう」と言われました。
案の定、被告(夫)からは「違法性のある手段で証拠収集した可能性がある。だから作成者名を明らかにしないのだ」と指摘されました。