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ベストアンサータッチして回答を見る和解離婚に向けて解決案の大枠について合意ができた場合は、あとは和解条項の微調整を行い、和解期日を指定して双方代理人と家庭裁判所の間で、和解条項の調整を行います。いずれかの代理人弁護士が和解条項案を上申書で提出して、調整を行っていくこともありますし、また裁判所が双方に和解条項案を提示して検討してもらう場合もあります。調整方法は裁判官により、異なります。
条項の追加や変更は、和解の枠組みを崩さないかぎり、双方が合意できる内容であれば、微調整可能です。そのあたりは、代理人弁護士と打ち合わせたうえで、投げかけ方については弁護士にゆだねてよいと考えます。話が通りやすい(調整しやすい)ように進めるところは、弁護士が慣れているところです。 -
相談者 609488さん
タッチして回答を見る川崎先生、ご回答頂きありがとうございます。流れをイメージすることができました。
この投稿は、2017年11月時点の情報です。
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