回答タイムライン
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タッチして回答を見るいいえ。可能な限りの対処をしておけば、それ以上は銀行の都合ですので、どうしようもないと思います。
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タッチして回答を見る元嫁の父親が訴訟を提起することは自由です。
ただ,当該条項は努力条項に過ぎないこと,あなたが和解後に連帯保証人変更のための具体的行動を採っていること,債権者の意向が左右する問題であることからすれば,本件で和解条項違反とされる可能性は低いと思います。 -
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タッチして回答を見る和解条項の違反になり、訴訟に発展しますか?
努力義務ですから,違反ではないと思います。 -
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タッチして回答を見る> 和解をして離婚しました。
> 和解条項に『銀行に連帯保証人をはずす努力をします』と条件に盛り込みました。
> 以前から、銀行担当者と話してきたのですが、連帯保証人になる予定の母が熊本震災の影響で職を失う可能性があると伝えました。銀行担当者は、連帯保証人の変更は難しいといわれて、そのままにしてました。
> 元嫁の父親が、銀行にどなりこんできた。連帯保証人を外さないのはおかしいといわれています。
> 和解条項の違反になり、訴訟に発展しますか?
努力はしたのですから、和解条項の違反にはならないでしょう。 -
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努力条項ですので、質問者様がすぐに連帯保証人をはずす努力をされていれば、後は連帯保証人を外すか否かの判断は金融機関によりますので、調停条項に違反したことにはならないと思います。したがって訴訟に発展することはないと思います。仮に相手方が訴訟を起こしてきても、質問者様の上記の行動を主張立証すればよいと思います。
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タッチして回答を見る和解条項に『銀行に連帯保証人をはずす努力をします』と条件に盛り込みました。
1.これは保証人を外す義務を規定したのではなく,その努力をすることを約束しています。
2.震災の影響で候補者の差し替えが無理になったことは誰の責任でもありません。
元嫁の父親が、銀行にどなりこんできた。連帯保証人を外さないのはおかしいといわれています。
1.銀行には何の義務も責任もありません。
和解条項の違反になり、訴訟に発展しますか?
1.違反していません。
2.訴訟を提起されても負けないでしょう。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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