回答タイムライン
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タッチして回答を見る1.訴訟の場合,原告と被告,いずれをを管轄する裁判所でも審理で来ます。
2.相談者が原告として提起するのであれば,ご自分の住所地でOKです。 -
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タッチして回答を見る原則として,当事者(離婚であれば夫又は妻)の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
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ベストアンサータッチして回答を見る
相手が遠方であっても、裁判は自分の近い場所でおこなってもらえるのでしょうか?
相談者がその裁判所に申し立てれば、原則はそうです。
それとも、やはり調停と同じく相手の所在地近くになるのでしょうか?
その場合もあります。
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相談者 400387さん
タッチして回答を見る先生の方々、ご回答ありがとうございました
とても分かりやすく理解できました
ありがとうございました
この投稿は、2015年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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