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ベストアンサータッチして回答を見る> 離婚したい場合、離婚裁判しかないですか?
→相手が、時間が経とうが一切離婚に応じないスタンスである可能性が高いようであれば、強制的な離婚を目指すしかないため、離婚裁判をしていくしかないように思われます。
他方で、時間が経てば相手の気が変わる可能性がある(ex.現在は子どもが受験生のため離婚を強く拒否しているが、数年経てば子どもの手がかからなくなる等)、相手としても裁判になるのは嫌がっている、などの場合には、①時間をおいて再度離婚調停をしてみる、②調停段階で弁護士をつけていなかったのであれば、弁護士に依頼した上で、裁判前に一度弁護士から相手方に協議離婚の打診をしてもらう、などの方法は考えられると思います。
> 質問1
> 再度、離婚調停にする場合、どれくらいの期間を空ければいいですか?
→一律に決まりがあるわけではありませんし、どのくらい空ければよいのかはあくまでケースバイケースです。
上記において一例としてあげたように、相手方がたとえば子どもの受験が心配で離婚を拒否しているようなケースであれば、子どもの受験が終わった時期を見計らって再度調停を申し立てるのも一つの方法でしょう。
そのような、何か相手方に気になる出来事があるわけではないような場合ですが、やはり少なくとも約半年程度は間を空けないと、同じ結果(=調停不成立)になる可能性が極めて高いように思われます。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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