第三者機関を介する面会交流について
- 1弁護士
- 1回答
【相談の背景】
離婚裁判中の夫から、子(未成年者)との面会交流を求められて調停が始まりましたが、この調停は不成立に終わり、審判の結果は「第三者機関の立会いのもと、面会交流を認めなければならない」となりました。
この審判に対して私側は抗告し、結果は概ね覆ることはありませんでしたが、高裁の判決文では「面会交流を認めるのが相当と判断する」という表現に変わっていました。
第三者機関に限定されている主な理由としては、夫が長年の精神疾患患者であり、過去に自死を仄めかした高度があったことや、子の連れ去りの危険性があること(子の保育先に立ち入っている)があります。
FPIC等、複数の第三者機関に判決文などを提示して事前面談しましたが、「利用申込に先立ち、夫婦間で利用に際しての条件について合意しておいていただく必要がある」と言われています。ただし、私は夫に恐怖を感じているため、現在の居住地も明かしていませんし、直接連絡も一切とっていません。そういったことをFPICへ伝えると、「事情を鑑みると、お受けするのは非常に難しい」とも言われています。
【質問1】
高裁の判決文では「認めるのが相当と判断する」とありますが、これはどのように解釈し得るでしょうか。(「認めはしたが、実行には至らなかった」として、このまま面会交流を行わずとも問題はないのでしょうか。)
【質問2】
FPIC等の第三者機関から利用を断られた場合、判決文には従ったことになるのでしょうか。(面会交流をさせないことへのペナルティーはあり得るでしょうか。)