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Q1:現在、離婚調停中です。証拠となる会話を録音したものを書面にしようと思うのですが、二時間ほどある場合でも、全部の会話を起こした方がいいのでしょうか?それとも、重要な会話だけでもいいのでしょうか?
A1:「提出する音声」については、すべて文字起こししなければなりません。2時間分全部を証拠として出すつもりがないのであれば、全部文字起こしする必要はありませんが、「提出する音声」が2時間なのであれば、全部文字起こしする必要があります。
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普通は必要な部分だけに音源を加工して文字起こしします。
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タッチして回答を見る> 証拠となる会話を録音したものを書面にしようと思うのですが、二時間ほどある場合でも、全部の会話を起こした方がいいのでしょうか?
>
> それとも、重要な会話だけでもいいのでしょうか?
できれば全部ですが、大変であれば重要な会話の前後10分、スタート時から何時間何分何秒経過後か分かるような形で書き起こせばいいと思います -
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タッチして回答を見る調停は話し合いなので、訴訟とは異なり厳密なテープ起こしまでは不要です。まず、あなたが調停委員に何を理解してもらいたいかにより、異なります。
大切な一言を言った言わないということであれば、前後の会話の流れの中で持つ意味合いまで出さないと、相手から一部だけ切り取ったと反論されるでしょう。ただ、調停でそこまで突き詰めた資料提出を求めることはありません。
よくあるのは、いつも暴言や威圧的な言動で苦しんでいた、調停の場では紳士的で、家庭内での様子を理解してもらえないと言った場合に、調停委員に調停の場で、短時間でも録音内容を聞いてもらい雰囲気を理解してもらうといったことはありえます。訳文までは不要な場合です。
状況に応じて、何を理解してもらいたいかによって、対応されたらよいと考えます。
この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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