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弁護士の活躍の場がないということはないので、単にお金がないか、あなどっているかだけと思われます。
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タッチして回答を見る裁判官が判断する「審判」とは異なり、「調停」は話し合いなので、監護者指定を調停で申し立てる場合は緊急性が弱く、離婚を含め全体として話し合うつもりのようですから、弁護士はいなくても、支障はありません。
緊急性があり、引渡しを急ぎ求める場合は、弁護士に依頼して審判と保全処分の申立てをすることが多いです。 -
相談者 933338さん
タッチして回答を見る監護者の調停と審判では、そんなに
緊急性がちがうのですか?
調停にしても、結論に至らない場合は最終的に審判になるという解釈でも良いですか?
私には、弁護士様がついていて、
相手にはついてない状況ですが、
相手には、有利でも不利でも調停の
場合は、ないでよかったですか?
宜しくお願い致します。
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ベストアンサータッチして回答を見る通常は、①まず調停を、そして②不成立になれば審判に移行、という流れです。
緊急の場合は、①の時間を省略して早く②の判断を、となります。
相手に弁護士がついているかどうかで、有利不利に影響はありません。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
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