調停調書での約束事項を破ったとき
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調停で取り決めた約束事項は、お金に関すること以外は守らなくても「注意」等何も発生しないのでしょうか
私は、元夫と調停離婚をしています。子供の親権者は私で私が養育しています。
元夫は子供に会う希望がなく、面会していません。
調停調書で、「互いに住所や電話番号が変わった時は連絡をすることを確約する」という約束事項があります
でも、連絡先は変わり わからなくなってしまいました。 お金の約束事もあるので連絡したいのですが、そのこと自体より、子供が父親に会いたくなった時に、所在不明にはしたくないという思いがあります。(もちろん、会いたがらない父親に会うことが良いことなのかという問題はありますが)
以前アドバイス頂いたこともあり、
住所等は調べられるのかもしれませんが、
単純に疑問なのは、調停での約束事は、「連絡先を伝える」等というお金が絡まないものは、守らなくてもお咎めできないのでしょうか?
教えてください
宜しくお願い致します。