タッチして回答を見る
不倫しているから依頼を断るということはないですが、隠されていた場合にあとでわかると辞任理由になる場合はありますね。まあ、あえて言われない方がありがたいという人もいるでしょう。
第一東京弁護士会法律相談運営委員会編著『実例弁護士が悩む家族に関する法律相談専門弁護士による実践的解決のノウハウー』(日本加除出版,2011年3月)351ページ
(司会)
…有責であることについては.依頼者から説明を受けたけれども, 相手方が知らない場合に, 弁護士として, そこに触れるかどうか,非常に迷うところと思いますが。いかがでしょうか。
A弁護士(女性) :これは. 弁渡士倫理の問題との関係はどうでしょうか。
普通、本人は, 有責だということは否定するじゃないですか。例えば,離船したいと言っている旦那さん自身に,本当は不貞行為があるんだけど,相手方の奥さんの方から「不貞行為がある」 と主張されても, 「いえ, そんなことはありません」と言うのが,普通だと思うのですが……。
そこで,実は弁謹士として,交際している女性がいることを知っている場合に, それでも不貞行為はしていませんと否認することは弁護士倫理に反するでしょうか。
B弁護士(男性) :触れないのはあり得ますけどI朧をつくというのは……。
まあ,訴状で書く必要はないと思いますけど, 向こうから質問された時に。 それを否認することは, やはり駄目でしょう。
A: 嘘をついてはやはり真実義務違反になるということですよね。それでは相手から質問された場合は, どうするのですか?
B :それは認めるしかないでしょう。認めた上で。事実をどう評価するかという耆き方のところで, まあいろいろ工夫はするんでしょうけれども,積極的な嘘というのは駄目だと思います。
司会:依頼者と打ち合わせをしている時に,何かそんな話が出てきそうな微秒な雰囲気になったとき,心の中で「聞きたくないからその話はやめてくれ」と。 口には出せませんが。 (一同笑)
B :普通にそんなことってありますよね。
司会:あります,不貞行為に限らず。しょっちゅうある。
B :ここから先はもう聞きたくないと。