離婚調停を申し立てられた側が離婚訴訟を起こすことは可能ですか?
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婚姻費用分担、離婚調停を予定しています。
そもそも夫は離婚に応じていませんが離婚調停にも来なそうです。
離婚調停が不成立になっても裁判をせずに時間を置くつもりです。その間夫が婚姻費用の支払いを苦に思い離婚に応じるようになるまで待とうかと思っています。
私は協議、または調停離婚を望んでいますが、夫側からすれば婚姻費用を払いたくない離婚もしたくないなので裁判で決着をつけよう、または何かの理由をつけて慰謝料でも取れないかと考える可能性があり悩んでいます。
弁護士の先生に質問です。
1.この場合離婚調停を申し立てられた側(夫)が離婚訴訟を起こすことは可能ですか?
調停を申し立てた私が希望しない限り裁判にはならないのでしょうか?
2.万が一裁判になり離婚が認められなかった場合、その後は婚姻費用をもらえなくなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。