「何らの債権債務がないことを確認する」で清算条項として、意味をなすのか。
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調停成立日前に弁護士作成の案文が提出され、調停成立日には、裁判官がその文を読み上げて調停成立したのに、調停調書を見たら、少し違う文章になっていました。
「申立人と相手方は、一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する」
との文が、調停調書では
「申立人と相手方は、申立人と相手方の間には、何らの債権債務がないことを相互に確認する」
となっていました。「何らの債権債務もないことを確認する」なら日本語として正しいと思いますが「何らの債権債務がないことを確認する」だと「何ら」という名の債権債務が存在しない、みたいな意味になりませんか?
「申立人と相手方は、申立人と相手方の間には、何らの債権債務がないことを相互に確認する」でも清算条項になるのでしょうか。
財産分与で揉めた挙句、財産分与無しで離婚するので、清算条項がすごく大事です。変更をもとめるべきですか。