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離婚調停の当事者はあなたと夫氏ですから、残念ながら、離婚調停でお子様の慰謝料請求はできません。
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タッチして回答を見る> 二年前、夫が子どもの首を絞めました。子どもの傷はいまだに深く、これから始まる離婚調停に慰謝料は取れるでしょうか。
1.被害を受けたのは相談者ではなく,子どもですね。
2.離婚調停の当事者は,夫婦です。
3.夫婦間の不法行為とはいえないので,調停での請求は困難です。
4.ただし,親権者指定の夫に不利な材料にはなり得ます。
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相談者 815742さん
タッチして回答を見るご回答、ありがとうございます。子どもは傷ついているのに、夫はそんなことしたかなと反省の態度もありません。もちろん親権を争う材料になりますが、子どもにとっては、やはり父であり、自分の発言が決めてになることに辛いという感情と、恐れがあります。どうすれば子どもへのダメージが避けられますか。
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ベストアンサータッチして回答を見る> どうすれば子どもへのダメージが避けられますか。
・お子さんの気持ちが落ち着くまで,直接の面会を回避でしょう。
この投稿は、2019年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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