回答タイムライン
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タッチして回答を見る1)弁護士に依頼すれば可能です。
2)質問者様に離婚の意思がなく、妻が離婚したがっているのであれば、円満調停を申し立てるのは合理的と考えます。 -
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タッチして回答を見る⑴ 夫婦円満調停に弁護士の同席は可能
→可能です。
⑵ 離婚の意思はないという意思表明の意味で
→そういう選択もありでしょう。
ただ,円満調停の場を利用して,離婚の交渉が始まってしまい,
離婚調停へ移行していってしまった例を見聞きしたことがあります。
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タッチして回答を見る> ⑴ 夫婦円満調停に弁護士の同席は可能でしょうか。
弁護士に依頼すれば可能です。
> ⑵ 妻は離婚したいと言っておりますが、こちらは離婚の意思は全くありません。
> 離婚の意思はないという意思表明の意味でも、夫婦円満調停を行おうかと考えております。
妻が離婚を希望する理由を探求し、その解消を図る必要があります。
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円満調停を申し立てることが離婚をする気がないという意思の表れになりますので、選択肢とはありだと思います。弁護士に依頼すれば、もちろん、調停の場への弁護士の同席は可能です。
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タッチして回答を見る(1)可能です。
(2)調停は1つの方法ではありますが、まずは家庭内の話し合いから始めた方がいいでしょう。離婚したい理由を聞き取って、それを解決することが大事です。 -
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> ⑴ 夫婦円満調停に弁護士の同席は可能でしょうか。
→可能です。
> ⑵ 妻は離婚したいと言っておりますが、こちらは離婚の意思は全くありません。
> 離婚の意思はないという意思表明の意味でも、夫婦円満調停を行おうかと考えております。
→有力な方法であると思います。曖昧な態度に出てしまうと、こちらに婚姻継続意思が乏しかったという主張をされかねないので。
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タッチして回答を見る> ⑴ 夫婦円満調停に弁護士の同席は可能でしょうか。
1.当然に,代理人として可能です。
> ⑵ 妻は離婚したいと言っておりますが、こちらは離婚の意思は全くありません。
> 離婚の意思はないという意思表明の意味でも、夫婦円満調停を行おうかと考えております。
1.その意思を表明した証になりますね。
この投稿は、2017年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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