保護命令の申し立てが認められない場合
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保護命令申立の際の裁判官との面接で
・一年前に受けた暴力の証拠として受傷部(腕と太ももに広範囲のあざ)2カ所の写真を提出しましたが、顔が写っていないので証拠として弱い。
・先月受けた暴力は警察署に相談済(被害届は出さず、警察から夫に注意,警告)だが、被害届を出していなく事件性が低い。
以上二点の為、今回は保護命令が認められない、夫との面接で事実を確認すると言われました。
今後離婚調停を控えていますが、今回証拠として弱いと言われた物については調停でも証拠として弱いと判断されてしまうのでしょうか。