不真正連帯債務と利害関係参加について。
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夫が不貞をし離婚の流れです。
夫、不貞相手の女に口頭にて慰謝料の請求をそれぞれにしてた状況でしたが、その夫が調停にて話し合いを言って来ました。
その内容は不真正連帯債務とし、女も加えた利害関係参加の申請をすると言う事です。
不真正連帯債務にすると言う事は夫、女どちらかが全ての慰謝料を払うと言う事なのでしょうか?
それとも、二人合わせた慰謝料を決め、その割合を決めると言う事なのでしょうか?
よろしくお願いします。
出来ればその対処についての助言も頂けると幸いです。