離婚慰謝料額について
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私の不貞が原因で離婚することになり主人から慰謝料請求をされています。
質問番号311855で先日相談したのですが、もし調停で慰謝料額の減額を申し立てたとしたら、私はいくらまで払えるか決めておいて言わなければならないのでしょうか?
また、言わなければならない場合なぜその額なのか理由をつけることが必要になりますか?
主人は相手方にも400万円請求し示談していて、さらに私にも400万円請求しています。
主人の弁護士からは長期間の不貞で責任重大だから減額の余地はないと何度も言われています。
協議離婚だと明らかに高額な慰謝料だとわかっていても弁護士は強気で要求することができるものなのでしょうか?私は現在無職ですが、なんとか払えるだけの貯金があることは主人もわかってます。
調停でも支払い能力があるとわかると高額でも払うように調停委員に進められてしまうものなのでしょうか?
主人には申し訳なかったので慰謝料で償いたいのですが、どれくらい払うのが一番いいのか自分でもよくわからなくなっています。