結婚前にあった奨学金と個人貯金と、奨学金返還について
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代理で相談させてください。お願いします。
妻は、結婚前に奨学金があり、貯金もあり、結婚するにあたり、自分の貯金を奨学金返済に回さず、結婚費用に使っていました。
夫は、妻に奨学金があることは知っていたが額は知らず、それを承知の上での結婚をしましたが、貯金があると思っていなかったそうです。結婚費用は、妻側は結納金または妻の親が出してくれたものだと思っていたそうです。
そして、結婚後、子供を身ごもってから仕事を止めて、奨学金を夫からもらお金の生活費から返済をしていました。その間に妻は、夫婦であるにも関わらず、自分の貯金を蓄えていたようで、時々夫に内緒で好きなことに使っていたようです。
別居後、そのことを知り合いから聞いた夫は非常にショックを受けています。
妻には毎月貯金が出来るほどのお金が手元にあったにも関わらず、妻は別居する時に、家具からお金までを全部持って、そして子供を連れて家を出ました。奨学金返済は、別居前に全額返済をしたようです。
離婚調停で妻は嘘や難癖つけては、慰謝料請求をしてきています。
夫は夫婦の貯金の提示を求めたが、妻は「ほとんどない」と言ってます。
そこで質問です。
①妻は、結婚前の個人の借金である奨学金を自分の貯金で返済をせず、結婚費用に使い、結婚後は結婚していながら、夫婦の貯金もせずに、妻自身の貯金をし、相当額あった奨学金まで生活費から払っていた場合、結婚後の奨学金返済分を返還請求できますか?
②そしてこれは、離婚調停で奨学金返済の明細書を提示するように求めれば、強制的に提示させてもらえますか?もし、ダメなら、裁判ではどうでしょうか?
③妻は空の通帳を提示すると思いますが、裁判では強制的に調べてはくれませんか?
妻は同居している時に、同居費は夫の親がほとんど負担してくれていました。そして、夫にかかるお金は、夫の小遣いから全部出させていたため、夫は毎月全然足りない生活のために、借金をしていました。妻は、それを知っていながら、無視して、自分だけ、自分の借金返済(奨学金返済)をし、自分の貯金をしていました。