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弁護士 A
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タッチして回答を見る借金がいくらで何に使用したのか(生活費か浪費かなど)によって異なりますが、離婚に至る経緯では不貞行為のほうが悪質性は高いと考えるのが通常だろうと思います。
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一般的には不貞行為の責任が大きいと判断されるでしょうが、借金の金額、借入目的などによっては、真逆の判断になることもあると思います。
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タッチして回答を見る貴方の借金が、いつ、どういう経緯で生じたものか、金額はいくらか、弁済期はいつか、弁済を適正にできるのか、その借金が婚姻生活に影響を与えるのか、与えるとしたら、どういう影響をどの程度与えるのか等々、詳細な事情が分からなければ判断できません。その事情によっては、そのことが貴方に責任有る「婚姻を継続しがたい重大な事由」と評価されると、貴方に不利になるでしょう。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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今現在、どのような状況なのでしょうか。同居しているのでしょうか、それとも別居しているのでしょうか。
基本的な考え方としては、有責配偶者(=夫婦関係の破綻に専ら又は主として責任の配偶者のこと。例えば、不貞行為をした配偶者)からの離婚請求は信義誠実の原則に反して認められません。
ただ、
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して相当長期間に及んでい るか否か
・・・・破綻の程度をこれにより判断します。
②夫婦間に未成熟の子が存在するか否か
・・・・未成熟な子供がいる場合には、離婚の影響が大きいから離婚が認め られない方向に働きます。
③相手方が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等著しく
社会正義に反するといえるような事情が存するか否か
・・・・いわゆる「苛酷条項」というものですが、離婚することによって
苛酷な状況に置かれるような場合には離婚を認められないというも のです。
を考慮して、離婚が認められる場合もあります。
ご自身の借金の問題を気にされているようですが、借金を何のためにしたのか、どの程度の金額の借金なのか等にもよると思いますが、借金が夫婦関係の破綻の原因であるとは言えないような場合には、借金の問題をそれほど気にする必要はないような気がします。
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相談者 147521さん
タッチして回答を見るお返事ありがとうございます。
借金に関しては、生活費や浪費どちらもあります。
今月、7日に突然夫が家を出ました。
離婚したい理由は、最初は不倫をして私に気持ちが無くなった。私とはもう生活出来ないという理由でしたが
今月家を出る前に、私の借金を夫にうち明けたところ
離婚や別居原因を、私の借金のせいと言い出しました。
離婚の調停申し立ても私の借金と言ってくると思います。
私は、まだ愛情がありやり直したい為離婚したくありません。
この投稿は、2012年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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