離婚調停での通帳開示について

公開日: 相談日:2023年03月17日
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【相談の背景】
離婚協議段階で別居前1年分の通帳開示しました。調停に入って別居日からの通帳開示を求められました。不振な多額の動きがあるのではないか?!とのことですが、正直、見られて困ることはないですが別居してからの生活の内容がまるわかりで嫌です。

【質問1】
開示しなくてはいけないんでしょうか?

【質問2】
開示するなら金額を塗り潰して提出しても問題ないのでしょうか?

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    【質問1】
    開示しなくてはいけないんでしょうか?
    【質問2】
    開示するなら金額を塗り潰して提出しても問題ないのでしょうか?

    お願いのレベルの場合は、見せなくても良いです。
    ただ、猶更不審となり、相手の申立により裁判所や弁護士会から開示を求められる可能性があるでしょう。
    また、そうでなくても、開示が無ければ調停に応じないとなり、訴訟に進み、その段階では開示となれば時間の無駄になります。


    黒塗りは構いません。結局、ある日50万100万を突然降ろして、使途が不明瞭なまま動かしているという様な記録がみたいだけでしょうので、少額ならば、明細の面を抹消して、金額から財産隠蔽はあり得ないという主張は検討できます。
    あるいは残高の動きを示して、どこにも多額の入金も出勤も記録されていないと示すとか。



  • 弁護士ランキング
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    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    離婚・男女問題
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    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    【質問1】
    開示しなくてはいけないんでしょうか?
    →直ちに義務はないと思います。

    【質問2】
    開示するなら金額を塗り潰して提出しても問題ないのでしょうか?
    →それなら提出しないこともありますが,一部黒塗りをして提出をすることもあります。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 弁護士ランキング
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    【質問1】開示しなくてはいけないんでしょうか?
    → 別居後の通帳(取引履歴)は通常開示する義務も必要性もないでしょう。

    【質問2】開示するなら金額を塗り潰して提出しても問題ないのでしょうか?
    → 開示しても問題なければ相手方からも同様の開示を受けることを条件に開示することも考えられるでしょう。なお,相手方から不審な多額の動き云々と言われているのであれば金額を塗りつぶしての開示はあまり意味がないようにも思います。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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