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> 【質問1】
> この場合、離婚が成立した時点で扶養者も変更できますか?
現時点で夫が扶養者の変更を拒否しているようですが、離婚が成立した場合、元夫は元妻を扶養家族のままにすることができないため、元妻を扶養から外す手続をする必要がございます。
それにより、相談者様は新しく入った会社の健康保険に加入し、お子様を相談者様の扶養とする手続をすることになります。
夫が離婚後に扶養者の変更を拒否するおそれがあるという場合には、調停の合意の際に作成する調停調書に、「夫は妻の健康保険加入の手続、子の扶養の変更手続に協力する」というような内容を記載してもらうというのもありだと思います。
この記載自体には強制力があるわけではありませんが、記載があることによって夫に手続をしなければならないことを確認してもらうという意味で効果はあるのではないかと思います。
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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