別居中の婚姻費用分担請求について。調停に出席出来ない状態でも請求出来ますか?
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【相談の背景】
結婚期間2年弱ですが、コロナによる別居期間を経て同居生活を初めた3ヶ月後、再び別居し現在に到ります。再別居の原因は、夫と義両親によるモラルハラスメントです。医師からはうつ病と診断されています。結婚後退職したため収入もなく、また病気のため求職活動も難しい状態です。
夫からは離婚調停を起こされていますが、病気で判断力が落ちており、また夫に対する過剰反応(ふるえ、目眩、冷や汗、動悸など)もあるためドクターストップが出て、裁判所に診断書を提出して調停を欠席しております。医師の勧めで行った法律相談では、私の同意がなければ3〜5年は離婚できないこと、その間生活費はもらう権利があること、調停に出席出来ず不成立になっても裁判にはならないだろうこと、今後生活費を止められたら遡っての請求は出来ないのですぐに婚姻費用分担請求をすると良い、弁護士をたてなくても大丈夫だとアドバイスをいただきました。先日いよいよ生活費をもらえなくなったので、婚姻費用分担請求をしたいのですが、裁判所に問い合わせたところ、申し立てても調停に来られないですよね?と言われ、どう対応したら良いのかわからず本当に困っています。
離婚に際して私が求めたいのは働けるようになるまでの保証ですが、働けるようになるまでどのくらいの期間が必要なのか分かりません。結婚期間が短く、夫からは病気に対する理解を得られず、不安です。
【質問1】
調停に出席出来なくても、婚姻費用分担請求の調停は申し立てたほうが良いのか?申し立てられるのか?
【質問2】
婚姻費用分担請求の調停を申し立てた場合、申立人の私が出席出来ず調停不成立になった場合でも、審判はしていただけるのか?
【質問3】
以前相談した先生は、私が同意しなければ3〜5年は離婚出来ないと言われましたが、温度としては3年の間生活費を貰えればラッキーという感じなのか、5年は生活費請求出来るという感じなのか教えてください。
【質問4】
他の切り口での対応方法があれば是非ご教授ください。よろしくお願いします。