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> 【質問1】
> 調停外で話し合うことについて
> メリット、デメリットを教えてください。
調停の期日だけでなく、調停外で話し合いをすることによって、早期に話合いで解決する可能性があるというのがメリットであると思います。調停の期日だけだと1~2か月に1回、2~3時間程度の話合いしかできず、なかなか話合いが進まないからです。
また、調停だと調停委員に話し、相手方にその話を伝えてもらうというように間接的に話をしているため、自分の思っていることがしっかりと伝わっているのかどうかということが不安になる場合があります。しかし、弁護士に直接自分の考えを伝えればそのような不安はなくなります。
特にデメリットはないのではないかと思います。
もっとも、1点気を付けるべきなのは、意思確認の回答をする際には本当にその回答で良いかということはしっかり検討すべきであるということです。テキトーに回答してしまうとそれを基に次回期日で相手方弁護士が主張してくると思いますのでご注意ください。
> 【質問2】
> 調停外で話すのは普通なのでしょうか。
弁護士が代理人として入っている場合には、調停期日間に相手方と交渉したり、意思確認をしたりというのはよくあることです。
上記のように調停は1~2か月に1回しかなく、なかなか話合いが進まないため、その間にまとめられるのであればまとめてほしいということを裁判所としても考えています。 -
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> 【質問1】
> 調停外で話し合うことについて
> メリット、デメリットを教えてください。
メリットは調停期日を待たなくてもよいということで,解決スピードが上がる可能性があることです。
デメリットは調停員を介さないため,こちらが本人,相手方が弁護士だと,こちらの希望をうまく聞いてくれない可能性が高いことです。
双方弁護士が入っていれば良いですが,そうでないのであれば,調停で話した方が良いと思います。
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> 【質問2】
> 調停外で話すのは普通なのでしょうか。
弁護士同士であれば,あり得ます。
ただ,当人同士や片方しか弁護士がついていない場合は,普通とはいえないかもしれません。
弁護士の考え方にもよりますが,少なくともこちらは調停外の話し合いに応じる義務はありませんので,こちらに弁護士がついていないのであれば,調停で話しますといって調停外での話し合いを拒んでも良いと思います。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
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