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ご回答申し上げます。
双方がサインして締結済みの離婚協議書に、財産分与の支払い後に離婚届けを提出すると記載している場合は、相手方が離婚協議書で約束したことに違反しているということになるだけで協議書が無効にはなりません。
特に財産分与と離婚届提出時期との前後を記載していない協議書でも、財産分与の支払い文言がきちんと記載されていさえすれば、離婚届が先行したからといって協議書が無効になることはないでしょう。 -
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財産分与の支払いと、提出時期の先後が記載されていたとしても、支払い前に離婚届を出しただけで離婚協議書が無効になるものではないかと存じます。
ご参考になれば幸いです。 -
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> 。離婚届を先に出された場合、協議書の内容は無効になったりするのでしょうか?
それだけで無効にはならないと思います。
ただ、相手が支払ってくれないと、調停や裁判にする必要がありますので、できれば強制執行ができるように公正証書にしておいたほうがよいと思います。
公正証書でも、相手の財産が分からないと強制執行できない場合もありますので、きちんと支払いを確保されてから、離婚届を出すことは考えられますね。
極端な話、役所で金銭を受け取って、その場で離婚届を出すこともありえなくもないと思います。
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タッチして回答を見るだからといって協議書は無効にはなりません
離婚届けをするという条項が無意味になるだけでしょう
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
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