回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るそのままでは,取下げを打診されると思います。
調停を継続させたいのであれば,養育費減額調停を,別途,申し立てた上で併合審理の上申書を提出するとよいと思います。
家庭裁判所によっても運用が異なるかもしれません。
係属する裁判所にお問い合わせするのが一番でしょう。 -
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> 1、離婚していても二回目の調停は実施されますか?
> 2、実施される場合、不成立として審判に移ることは可能ですか?
離婚が成立したなら、離婚調停は意味がないと思いますので、取下げを打診されるのではないでしょうか。
養育費の話で調停をしたいのであれば、養育費請求の調停申立てを別途する必要があると思います。
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相談者 848578さん
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裁判所に確認したところ、今現在取り下げられていないそうです。
養育費だけははっきりしておきたいのですが、養育費調停から始めなければならないのでしょうか?
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ご相談者様の方から養育費請求調停を申し立てておかないと,相手方から離婚調停を取下げられた場合,係属する事件がなくなってしまうので,その期日において話し合いができなくなるからです。
一つの期日の2つの事件が係属するというイメージで考えるとよいです。
取り急ぎ,「養育費請求調停を申し立てた上で,今係属している離婚調停に併合審理してもらいたい」旨を書記官に伝えると良いかと思います。
この投稿は、2019年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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