回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
日本人配偶者の在留資格を前提にしますと、離婚による身分関係の変動があった以上、今の在留資格の要件を欠きますので、定住者や出国準備のための特定活動等への在留資格の変更を要します。
また、このような場合、入管による在留資格取消手続もありますが、日配からの変更の場合、変更の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。
ただ、変更しないことが入管法違反とはいえ、実際のところ、今の資格の有効期限までは入管側で離婚の事実は把握できませんので、日配のまま事実上滞在が可能になるでしょう。
なお、入管法と家族法は別個の法制度ですので、在留資格の関係で協議離婚できないということはありません。
この投稿は、2015年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから