回答タイムライン
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タッチして回答を見る慰謝料を請求すること自体はできますが,その場合,離婚原因について貴殿に有責性が認められることが前提となります。いわゆる性格の不一致といった理由では,有責性が認められることはありません。
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タッチして回答を見る離婚は,当事者同士が離婚に合意すれば,協議離婚ないし調停離婚として離婚できますが,片方でも離婚したくないと言えば,裁判で離婚するしかありません。
裁判離婚するためには,法律上の離婚事由が必要です。
1.相手方の不貞
2.相手方による悪意の遺棄
3.3年以上生死不明
4.回復不能な精神病
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由(DV,長期間別居で破綻しているなど)
金銭感覚の違い、子供の養育方針の違いということでは,事情にもよりますが裁判離婚事由として認めてもらうのは厳しいと思います。
そうすると,相手を納得させるために,一定の金銭(慰謝料ないし解決金)を用意して離婚に合意してもらうという方法を使わざるを得なくなることもあります。
つまり,どうしても今すぐ離婚したいという場合は,いくらか慰謝料を払わなければならないでしょう。
もっとも,別居しながら婚姻費用を請求するなどで圧力を掛ける方法もあります。
一度しっかり相談に行かれた方がいいかと思います。 -
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タッチして回答を見る金銭感覚の違い、子供の養育方針の違いなどが原因です。
1.このような場合,慰謝料請求義務の理由となる法律上の不法行為は成立しないはずです。
2.請求されても,支払う必要はないでしょう。 -
タッチして回答を見る
夫は慰謝料を請求すると言っていますが、払わなければならないのでしょうか?
お話の事情からだけでは慰謝料請求の根拠がなさそうです。
支払う必要はないと思いますよ。
ただ、どうしても相談者が離婚したい場合に相手に離婚に応じてもらうために一定の解決金を支払うことはありうると思います。 -
相談者 323023さん
タッチして回答を見る先生方 ご回答ありがとうございました。
この投稿は、2015年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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