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個人的に鑑賞するというのではなく、バスのテレビ等で上映する、という趣旨でしょうか。
著作権法上、著作権者は、「その著作物を公に上映する権利を専有」します(22条の2)。
したがって、著作権者の許諾を得ないで、上映すると、著作権侵害となります。
なお、①非営利、②無料かつ③実演家等に報酬を支払わない場合は、例外的に著作権者の許諾なく上映できるとされています(38条1項)。
ただ、レンタルビデオは、公に上映することを予定していませんし、バス旅行自体は有料でしょうから、当該規定の適用に争いが生じると思います。 -
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タッチして回答を見るバス旅行の際に、個人でDVDをレンタルショップから借りてきて、バスの中で見るというのは著作権の侵害になりますか。
→ 個人で見るのは問題ありません。
しかし、その他の人にも見せるとなると、上演権の侵害になりますので、止めるべきですね。 -
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ポータブル型のDVDプレーヤー等で自分一人でみるのであれば特に問題はありません。
ただし、バスに設置されている大型のテレビやモニターなどでバスに乗っているほかの人にも見えるような形で上映すれば上映権侵害となる可能性が高いです。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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