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タッチして回答を見るお困りのことと存じます。
【質問1】
慰謝料額は調停内で決まるのでしょうか?
→合意出来れば調停内で決まります。
【質問2】
慰謝料はどれ位請求されるのでしょうか?
→DVの内容によると思います。数十万から数百万まで、幅があります。
【質問3】
慰謝料減額、その他財産分与を適切に行うにあたり、弁護士費用を考慮しても弁護士依頼したほうが、得策でしょうか?
→相手の請求内容によってきますが、大抵の場合、相手の請求は相場よりかなり高めでいってきますので、そこを適切な条件にととのえる役割として、ご相談者様も弁護士を付けられることは十分ありうる選択肢だと思います。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る【質問1】【質問2】
いくら請求してくるかは相手次第ですし、DV及びモラハラと書かれている点がどういった内容なのかにもよります。
当然金額によりますが、離婚することやその他の点も含めて双方合意できるなら最終的に波長邸内で取り決め、調停条項に記載されます。慰謝料の点やそれ以外で合意ができないなら離婚訴訟など訴訟手続で慰謝料額を裁判官に決められることになります(あくまでDVや慰謝料に相当するモラハラがあるならという前提です。)。
【質問3】
金額が見合うのかという経済的合理性も当然考慮すべきですし、手続をどのように進めればよいのかという不安や不明点を都度解消できるか、慰謝料その他の争点について今後の見通しがご自分で可能か(例えば訴訟になったときどのように判断されそうなのか、など)、といった点も踏まえて検討してください。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
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