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タッチして回答を見る1 夫に離婚原因があった場合、有責配偶者の離婚請求として3年程度の別居では、まず離婚は認められないでしょう。この様に離婚理由によって別居期間3年の位置づけが違ってきます。
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相談者 1145317さん
タッチして回答を見る松原先生ありがとうございます。夫は私のモラハラを理由としていますが,私がそのような事をしたには理由があります。有責配偶者が夫になれば3年の別居では認められないでも5年になれば認められますか?夫が五年目で再び訴訟をおこす場合,離婚理由は一度目と同じ理由で使えますか?
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相談者 1145317さん
タッチして回答を見る裁判の中でお互いに弁護士がついている場合,顔を合わせる機会はないですか?
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ベストアンサータッチして回答を見る1> 有責配偶者が夫になれば3年の別居では認められないでも5年になれば認められますか
別居期間10年で離婚を認めて判例はあります。
2 > 夫が五年目で再び訴訟をおこす場合,離婚理由は一度目と同じ理由で使えますか?
別居の理由として一度目の理由を使うのがむしろ自然です。
3 > 裁判の中でお互いに弁護士がついている場合,顔を合わせる機会はないですか?
双方が合意すれば機会は十分あります。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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