この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 東京都5位
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る別居期間が長くなると、離婚は認められてしまいます。
別居期間が長くなるまえに、関係修復をするしかないと思います。 -
タッチして回答を見る
とりあえずご主人の代理人に離婚意思がないことを伝え,調停を申し立てられても同じ主張をします。あなたの方から,円満調停を申し立てても良いです。
ただし,ご主人の気持ちが変わらなければ別居期間が長くなり,いずれ婚姻関係が破綻しているとして訴訟で離婚が認められる可能性が出てきます。 -
タッチして回答を見る
> 【質問1】
> この場合離婚回避するにはどうしたら良いですか?
まずは、夫に就いている弁護士に離婚したくない旨をお伝えするべきであると考えられます。
夫に就いている弁護士が、夫婦間のみの話合いで離婚ができそうにないと判断すれば、そのうち、夫から離婚調停の申立てがなされると思います。離婚調停の場でも相談者様としては離婚したくないと主張するべきでしょう。夫婦としての関係を改善するにはどうすれば良いかということを考え、それを夫側に伝えるということも手ではあると思います。
将来的に、別居期間が3~5年程度になると、相談者様がいくら離婚したくないと主張し続けたとしても離婚訴訟では離婚が認められてしまいます。
そのため、永遠に離婚を回避するということはできません。そうなのであれば、どこかのタイミングで「自分が有利な条件で離婚をすることができるのであればそれに応じる」ということを検討すべきであると考えられます。
少しでも自分の有利な条件で離婚をすることを検討するという気持ちがあるのであれば、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから