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> 妻の不貞相手と妻の弁護士は小学校からの親友で、妻が別居をする前から弁護士よりDVをでっち上げる指南を受けていた自白
遺憾ながらでっち上げDVを公然と勧める弁護士が存在するのは事実です。でも,その大半は,”言葉の暴力”などモラハラの類で,配偶者暴力防止法(DV防止法)上の要件を備えたDVの主張がされることはそう多くはないと思いますが・・・
私は仮に,DVの範囲をDV防止法の範囲内に限定した場合には,DV事案と呼ばれる事案の大半は”でっち上げDV”ではないかと考えています。何故なら,現在世間の夫婦を見渡して大半の夫婦が奥さんの方が力が主導権を握っていると思われるからです。
と、妻が別居前からその弁護士と関わっていた自筆のメモと弁護士の名刺があり、訴状においては、別居後に妻と弁護士は知り合って、法律相談から受任したという主張をしてました
必ずしも訴状に記載する必要のない事項ですね・・・
が、弁護士会に懲戒請求してからの反論では、不貞相手からの紹介であることを書面に書いてきました。
自分の身を守るためとはいえ,仮に依頼者や間男の同意なく事実を質問者に明かしたとすればそれはそれで問題かと思います。
> 妻の代理人としては継続出来るとして、妻の不貞相手の弁護もすることは、この弁護士の立場として可能でしょうか?
少なくとも記載されたような事案では,私も含め引き受ける弁護士は少ないと思いますが,妻と間男双方の同意があれば,法令及び弁護士職務基本規定に抵触しません(弁護士職務基本規定28条3号)。
> 妻と妻の弁護士による虚偽DVのお陰で、無駄な音声鑑定や探偵への調査費用なども発生しており、妻の弁護士による私の被害は甚大と考えております。
> そもそも、妻と不貞相手の状況を知りながら、①離婚の請求や②婚姻費用の請求をかけることが正当な権利であると考えることに疑問を感じます。
例え依頼人の不貞を認識していたとしても,①及び②とも(代理人としては)正当な行為です。特に➀に関しては,合理的な理由の如何を問わず,夫とは別れたいという希望はあり得る話ですから,そのための助力をするのは正当な業務です。むしろ②の方こそ心情的にも納得し難いもので,実際不貞行為を行った妻からの婚姻費用の請求を認めない裁判例も公刊されていますから,まともな裁判例が出るよう努めるべきです。