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タッチして回答を見る女性の許可のもとで家に行って相談に乗り、不貞関係にもないのでしたら、慰謝料を支払う義務はないと思います。
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事実、相手の方の相談相手になっているだけのことで、何ら恋愛感情を伴う交流をしているわけではないのですから、慰謝料請求などされる筋合いはありません。
ただ誤解されかねないことであるのは確かですので、相談に乗るときには、予めあなたの配偶者と一緒に相手の方と会って相談に乗るようにした方がよかったかと思います。 -
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タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
離婚の相談と旦那の不満の話しを聞いており、相談にのってるのは女性のほうで両腕にはリストカット跡があり、頻繁にしています。1ヶ月前ほどに精神が不安定でまたやるかも知らないと言われ、旦那が仕事行ったあとに家に行きました
→悩みの相談を受けていたのですね。
> そしたら家に行ったことばバレ慰謝料請求すると話になっているのですが、慰謝料は払わなくてもよろしいですか?
> 女性とは肉体関係にありません。
→あくまでもケースバイケースですが、特に不貞行為がなく、相談に乗っていただけであれば、基本的に違法とまではいえないでしょう。そうすると、こちらとしては、支払義務はないと主張することが考えられます。もっとも、今回はやむを得なかったのかもしれませんが、今後は誤解を受ける行為は、可能な限りしないようにすることも考えられるかもしれません。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
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> そしたら家に行ったことばバレ慰謝料請求すると話になっているのですが、慰謝料は払わなくてもよろしいですか?
家に相談のために行っただけで、不貞がないなら、支払う必要はないと思います。
ただ、疑われる可能性はありますので、今後は控えられたほうがよいと思います。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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