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裁判の内容によります。
夫は被告になっていますでしょうか。
なっていなければ,判決は夫に対して,法律上の影響はありません。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る> 夫の不倫相手に慰謝料300万円で裁判をし100万円支払いの判決が出たら、慰謝料200万円を夫に請求出来ますか?
訴訟におけるご質問者側の主張にもよりますが、不倫の場合は不倫相手と夫の2人合わせて支払うべき金銭を1人に対して請求できます。そして、裁判において100万円の支払いの判決が出た場合には、不倫相手と夫の2人合わせてその額であると判断されていることになります。
そのため、ご質問者が別途夫に200万円を請求することは難しいかと思います。
問題が解決することを祈念しております。参考にされて下さい。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る我々弁護士からすると当たり前なのですが、一般の方からすると、上記2名の弁護士の結論が異なっていることから、「どっちなの?」と戸惑うだろうと思います。
しかし、両弁護士の見解はどちらも正しいので、指摘しておきます。
まず、100万円を認めた裁判で、夫が被告になっていなければ、その裁判の結果にかかわらず夫を訴えて「請求」すること自体は可能です。
しかし、相手女性と夫は共同で相談者の権利を侵害したものであり、裁判で相談者に生じた損害が100万円と認定された以上は、相手女性から100万円支払われれば賠償は終わったことになるので、さらに夫に請求したとしても、裁判所は認めないでしょう。
ただ、例外があって
1 夫を訴えたとき、相手女性との裁判ではでてこなかった事情があらたに出てくるなどして、不貞の慰謝料総額が300万円ではなく例えば400万円と判断されるような場合には、差額の請求が認められます。
また、
2 あくまで不貞の慰謝料としては100万円だとしても、離婚に至った場合には夫に対して離婚慰謝料として請求することが考えられるので、この部分は認められる余地があります。
このように、判決内容と事案を検討しての法的判断を要するので、夫を訴えたいというときには、よくよく弁護士と相談する必要があります。
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タッチして回答を見る訂正です。
> 不貞の慰謝料総額が300万円ではなく例えば400万円と判断されるような場合には、
100万円ではなく、例えば200万円と判断されるような場合には
の間違いです。
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相談者 886266さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます
裁判後に不倫相手と同棲を始めた場合、裁判後の新たな事情となるでしょうか? -
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タッチして回答を見る> 裁判後に不倫相手と同棲を始めた場合、裁判後の新たな事情となるでしょうか?
不貞慰謝料としては弱いように思います。
同棲を始めたことでもはや夫婦関係が修復不可能となったとして離婚慰謝料の事由となりうるとは思います。
いずれにしても、夫を訴えるのであれば、夫婦関係をどうするかまで当然問題となるので、そのような事情を含めた対応を考える必要があるでしょう。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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