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> 不貞行為をし、奥様から200万の慰謝料請求をされました。
状況がわかりませんが,
既に200万円を奥様に支払われたと言うことでしょうか。
> その後、求償権を8割行使しましたが認めてもらえず、裁判になりそもそもの不貞の金額が100万であると言われた場合、求償権を行使するのはその半分である50万円しかできないのでしょうか。
不貞行為の相手に160万円の支払いを請求したが,支払いを拒まれたということでしょうか。
まだ,裁判にはなっていないのですね。
裁判としては,相談者様から,不貞相手に160万円を支払えということになりますね。
不貞行為の損害が100万円となり,責任割合が50:50と判断されれば,不貞相手に対しては,50万円を支払えという判決になりますね。
そうすると,奥様へ支払った200万円は払いすぎで,100万円を奥様から返してもらう必要があります。
裁判手続を利用するのであれば,奥様に対して,訴訟告知という手続とることになると思われます。
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相談者 880073さん
タッチして回答を見るまだ支払いはしておりませんが、簡易的なものにサインをしています。
そしてメールでのやりとりの中でも何度もお支払いはすると伝えています。
追加で質問です。
ですが、求償権の確認が出来ないまま支払いをする気にはなれず期限が近づいており、このまま払わなければサインもしてもらっているので裁判にさせてもらいますと言われました。
支払いに応じた後に求償権の話をした方が良いのか、求償権放棄の形で減額を求める方向で示談の方がよいのでしょうか。
こちらは金銭的にも余裕がなく、出来るだけ金額の少ない方向で考えたいと思っています。
この投稿は、2019年12月時点の情報です。
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