和解条項違反になりますか
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同僚(人妻)との不倫が明るみになり、裁判になりました。
私は慰謝料300万円を支払い、「第三者に口外しない」という条項を入れて和解しました。
しかし不倫相手は、「離婚原因について第三者に口外しない」という条項を入れなかったようです。
私と不倫相手の関係を疑っていた別の同僚が不倫相手の旦那に離婚の原因を尋ね、旦那は不倫相手の答弁書や審判などを見せたようです。
私の答弁書などではないのですが、結果的に私の不倫が同僚に知られてしまいました。
そこで質問です。
①不倫相手の旦那の行為は、私との和解条項違反になりますか。
②損害賠償を求めて裁判を起こした場合、私の損害賠償は認められるでしょうか。
③損害賠償で認められる金額は、どの程度でしょうか。
④裁判となると、不倫相手の旦那は第三者を傍聴に呼ぶなどして、更に私の不倫が第三者に知られる恐れがあります。裁判を非公開にできますか。