和解条項で
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気になったので
再度質問させていただきます。
慰謝料請求を受け、裁判所で和解の運びになり、決着しましたが…
和解条項の最後に「本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
とありますが、これは、この和解条項以外に今後、金銭的要求も含め、一切の要求をしてはいけない。
ということなんでしょうか?
金銭的要求以外にしてはいけない要求とはどのようなことなんでしょうか?
こちらは、不倫相手の元奥様より慰謝料請求を受け、和解し、決着がつきました。
私としては、もう関わりたくないんですが…
何度も、質問させていただいて申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。