再婚したことによる子供に対する慰謝料の請求は可能でしょうか
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現在、離婚協議書を作成しております。
1歳半になる子供がおり、協議書の中で
「互いに再婚した場合、子供宛の口座に慰謝料として300万を振り込み、その通帳を相手に渡し、子が20歳になったら渡す」を入れてほしいと要求があります。
言い分としては今まであっていた父親が母親と別な女性と暮らしているということが子供に多大なショックを与えるため、その慰謝料ということらしいです。
そこで、質問としては
この内容を公正証書にして離婚した場合はこの事項は適応されるのでしょうか。
散々もめにもめ、やっとここの部分以外は合意したものが作れたため、ここで断るとこじれ、面会交流を減らされそうなので、ずるい方法ではありますが、このまま進め、いざ再婚した場合は払わないという選択が取れるものなのでしょうか。
お互い同条件ではありますが、親権は相手が持っており、自分自信もまだ20代前半のため、再婚する可能性も高いため、ご教示下さい。
ちなみに浮気はしておらず、直近で再婚する予定はございませんので不貞行為には捉えられないと思います。