不倫を続けている場合の慰謝料金額 裁判
- 1弁護士
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既婚男性と同棲し出産したものです。
相手の奥さんとは弁護士を通して話し合いましたが、こちらが交際を続けるため決裂し訴えられてしまいました。
破綻していたと聞かされていたのですが彼が相手の弁護士には付き合ってから別居になったと証言し、家族旅行の写真など円満な証拠も提出されるそうです。
彼は 今も同棲しながら自宅と行き来しています。
今は無職ですが彼から住む場所と食べるものしか面倒をみてもらっていないため働かなくてはなりません。
奥さんは慰謝料の支払いを働くようになって分割でもいいからと高額を望んでいるようです。
1. この場合、いくら位で判決がおりるのでしょうか?
2.まだ交際をしていると裁判官の心証は悪いですか?
どうしていいか分かりません。よろしくお願いします。