回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る> ①書面の回答前に不貞相手へ請求する可能性があるかどうか?
可能性はあると思います。
> ②相手の職場に送付する可能性があるかどうか
自宅がわからなければ、ありうるかもしれません。
> ③これらを防ぐために書面に記載すべき内容についてご教示ください
相手次第ですから、強制的に防ぐことは難しいと思います。
ただ、300万円払うのであれば、それ以上は普通は請求できないと思いますし、仮に職場にいいふらすようなことがあれば、名誉毀損ないしプライバシー侵害の可能性もありますので、それを指摘しておくのも一つかもしれません。
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相談者 657193さん
タッチして回答を見る原田先生
ありがとうございます
事前に配偶者から慰謝料請求権を放棄する書面がとれていた場合はいかがでしょうか? -
タッチして回答を見る
> 事前に配偶者から慰謝料請求権を放棄する書面がとれていた場合はいかがでしょうか?
不貞相手にですか。
であれば、不貞相手に請求できないと思いますが。 -
相談者 657193さん
タッチして回答を見る配偶者と私の間で、不倫相手への請求の放棄を約束させる書面を想定していたものです。
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タッチして回答を見る
> 配偶者と私の間で、不倫相手への請求の放棄を約束させる書面を想定していたものです。
二人の間では拘束力は生じると思いますが、配偶者と不貞相手との間は拘束できないと思います。
ただ、そういう合意書があれば、事実上請求はしないようにも思われます。 -
相談者 657193さん
タッチして回答を見るありがとうございます
①について、書面で回答させたいと考えておりますが、夫婦の間で話し合いの上対応願いたい
ような文言を盛り込めば、いきなりの請求は回避できる可能性が高まりますでしょうか?
配偶者が知っている連絡先は職場のみです -
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タッチして回答を見る1 可能性はありますね。
2 自宅がわからない場合に、そのような送付がなされる例はないわけではありません。
3 プライバシー侵害の可能性がある点は指摘されておかれてもよいかもしれませんね。
相手女性への連絡を差し控えるように、まずは夫婦間での協議をしたいとの点は記載しておかれてもいいかもしれませんね。
また合意内容についてですが、損害額として、例えば300万円の支払いをした場合には、相手女性への請求をしたとしても認められないことも考えられますので、費用対効果の観点から、これをしないことも十分に考えられます。またご質問にあるとおり、不貞の第三者についても含めた解決であることを明示しておかれてもよいでしょう。またご質問にも記載されておられますが、法的効力の問題もあるものの、事実上請求しないということを確認する条項を入れておかれてもよいかと思います。 -
相談者 657193さん
タッチして回答を見る吉田先生ありがとうございます
支払いの意思表示は請求を止める方法として有効でしょうか?
振込までして初めて有効となるものですか?
金額に合意のうえ一方的に振り込むのは違法ですか?
細かい点をまとめるためには、文書より口頭で話し合いを持つべきですか?
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- 大阪府1位
ベストアンサータッチして回答を見る支払いの意思表示をすることで、事実上抑制すると効果はあるとは思いますが、やはり先ほど回答させて頂いた内容で、合意書を交わしてから支払われるのがよいでしょう。
文書でのやりとりは、後に残せるという意味では有益ですが、会って協議する方が迅速とはいえます。できれば代理人を選任して、相手方と協議されると、お互いに冷静になれるのでよいかと考えます。もっとも、ご本人ですることが可能であれば、ご本人でされてもよいかとは思います。
この投稿は、2018年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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