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タッチして回答を見る違約金の条項を入れておられるのであれば、
請求可能と思われます。
ただ、相手方が争ってきた場合に、守秘義務違反の事実を
どのように立証するかという問題は残るとは思います。 -
相談者 653285さん
タッチして回答を見る不倫相手は支払いたくないから、嘘ついて逃げてしまう可能性もぁるといぅ事ですよね。
難しい判断になりますね。。。
また相談させていただきます。
ぁりがとぅございます。
この投稿は、2018年04月時点の情報です。
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