不貞行為有責配偶者からの離婚裁判、慰謝料について
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現在、妻との間には9,6,2歳の3人の子供がいます。
5年前から別の女性と不倫関係にあり、妻にはすぐにそれが発覚しました。その後不倫相手の女性とは何度か別れたものの、結局関係は続き、現在1歳の子供がいます。妻はそのことを知っています。
妻は女性に対し、2015年から慰謝料請求の訴訟を起こしていて、もうすぐ結審です。
正直私は、不倫以前から妻には気持ちがありませんでしたが、3人目の子供ができたこともあり、妻としては、不倫が終わらなかったことが原因で約2年前に夫婦関係が破綻したと認識しているようです。
私は、昨年10月に海外赴任になり、出国する前に妻には離婚申入書を作成し、内容証明郵便で送りました。5年後、海外駐在期間が終わったら、離婚裁判を起こしたいと思っています。
説明が長くなり、また複雑な内容ですが…
質問①
不倫相手の女性が妻へ慰謝料を払った場合、私がその後離婚する際、妻から不貞行為に対する慰謝料を請求されることはありますか?
質問②
5年後に離婚するとして、妻が私に請求できる慰謝料の種類、相場を教えてください。
質問③
離婚申入書を送ったことで、海外駐在期間も別居期間とみなしてもらえますか?
質問④
妻は女性との裁判の中で、2年前から夫婦関係が破綻していると認めています。私が5年後に離婚裁判を起こした際、夫婦関係破綻から7年ということになりますか?
宜しくお願いいたします。