マンションの住人を調べられますか?
探偵へ調査を依頼して
夫が女性のマンションに度々宿泊している証拠(車のGPS記録と夫がマンションに出入りする写真)を取りました。
また、女性と2人でマンションへ入る証拠写真もあります。
夫は離婚調停で、「自分と女性の共通の知り合いがマンションにいて、その部屋に泊まっていた」「3人で会っていた」
と言っています。
その共通の知人の部屋番号は聞き出しました。
裁判になったとき、
裁判所や弁護士さんの力をかりて、そのマンションのその部屋に誰が住んでいたのか、調べてもらうことはできるのでしょうか?
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みんなの回答
住所を調べるには,興信所を使うか,弁護士に慰謝料請求を依頼し,職務上請求により,電話番号等から相手方の住所を調査することが考えらえます。
また,住所を調査したものの判明しなかった場合には勤務先を送達場所にして訴訟提起することもあり得ます。
2017年02月05日 09時28分
すみません。質問の書き方が悪かったようです。
夫の主張では、あるマンションに
・女性A
・男性B
が住んでおり、Aの部屋には入っておらず、Bの部屋に宿泊していた、
Aと2人きりでは会っておらず、3人で会っていたとのことです。
AとBの住所(部屋番号)は分かりました。
Aには既に内容証明郵便を送っています。
今回知りたいのは、不倫に関係のない第三者であるBが本当に住んでいたのかどうかです。
住んでいないことがわかれば、夫の証言が嘘と証明できますので。
何か方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。
2017年02月05日 09時43分
同じ部屋(例えば,201号)に一緒に住んでいるという主張でしょうか。
別の部屋に(例えば,201号と202号)に住んでいるという主張でしょうか。
例えば,住民票を取ることで分かる場合もあるかもしれませんが,住所を適切に反映していない場合もありますから,分らない場合もあります。
あとは公共料金で契約している名義であれば,調べられる可能性はあります。
ただ,住んでいないという立証は難しいですから,誰か住んでいると相手が主張しているなら逆に根拠を示してもらってもよいと思います。
2017年02月05日 09時55分
女性A・・201号室に住んでいる(住民票で確認済み)
男性B・・夫は202号室に住んでいると主張
夫は、男性Bに迷惑がかかるといって、名前を明らかにしません。
部屋番号のみ聞き出しました。
夫が適当なことを言っていることを、裁判で明らかにしたいのです。
しかし、夫側は、「女性の部屋(201)に入って2人で過ごしていたというならば、それを立証しろ」と言ってきました。
裁判では
私(妻)が、「夫が201号室に入った」ことを立証しなければならないのですか?
女性の部屋に入ったことは立証できません。
私が立証する前に
夫が「男性の部屋(202号室)に宿泊していたこと」を立証するのですか?
2017年02月05日 10時06分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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