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妻の求める慰謝料300万円という金額は、単なる不倫というだけでなく、それにより夫婦関係を破綻させて離婚させるに至ったことまで評価しての金額のはずです。
ところが、ご相談者様たちの不倫前から妻の側が不倫していたという事実がもし分かったと仮定しますと、「妻の側が夫婦関係を傷つけていた。だから、夫婦関係を破綻させて離婚に至った原因はご相談者様たちの不倫にはない。少なくとも全責任を負うわけではない。どっちもどっちだ。」という主張が成り立ちえます。そこで、「妻のほうが責任が重いので夫から慰謝料請求できる」とか、「お互い様なので慰謝料は発生しない」とか、「夫の側が責任が重いが妻にもある程度責任があるので慰謝料の金額が少なくなる」とかいった影響が、夫婦間においては考えられます。
また、ご相談者様の損害賠償責任との関係でも、妻の不倫は、最初で300万円という金銭評価のところで考慮した「不倫で夫婦関係を破綻させて離婚させた」という部分に影響するはずで、賠償金額を少なくする方向で作用することになると私は考えます。
しかし、こちらから妻に対して離婚を求めて話し合いを始めた後の段階では、夫婦関係の破綻は既に決定的と評価できそうですので、その段階での妻の不倫はこちらサイドの慰謝料債務の金額にはあまり影響しないでしょう。(とはいえ、実際不倫がバレたら妻もバツは悪いでしょうし、攻勢も弱まるかもしれません。裁判官による慰謝料の算定に影響する面もゼロではなさそうです。)
一番考えていただきたいのは「証拠が必要」ということです。妻の不倫の証拠を今から得ようとしても簡単ではありません。しかも、幸運にも証拠を得られたとしても、普通は「いま不倫をしている証拠」のはずです。
しかし、上での説明からご理解いただけると思いますが、重要なのは「いつから不倫をしていたか」であり、欲しいのは「過去に不倫をしていた証拠」なのです。この入手は不可能に近いと思います。
ですから、結論的には、妻の不倫による慰謝料減額には期待し過ぎないほうがいいと思います。