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タッチして回答を見る子供の脱毛症についてまで、不倫相手方に慰謝料請求をするというのは、難しいかと思われます。そこまで慰謝料請求の対象を広げてしまうと、例えば、他の親族で何らかしらの精神的な負担を負わせてしまった場合にも賠償対象にしなければならないことになってしまいますから。
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相談者 383079さん
タッチして回答を見る
子供が辛いのを見ると、私も精神的に辛いので、その分も慰謝料を払って頂きたいのですが…現実的には難しいのですね。
ご回答ありがとうございました! -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る最高裁判例によって、お子さんから不貞相手に対する損害賠償請求権は否定されていますので、直接的にその被害の慰謝料というのは認められないでしょう。
ただ、お子さんまでそういう状態になって相談者様として大変な精神的損害を被ったという風に、相談者様の精神的損害の大きさを主張する一つの事情としてお考えになれば良いかと思います。
この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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