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タッチして回答を見る【質問】不貞の慰謝料として不倫の相手側に対して500万の慰謝料を請求し合意をもらいました。分割払いで7年相当の回収期間を要することになりそうです。公正証書にするのですが、回収が難しくなった場合に備え保証人も立ててもらうべきでしょうか?
【回答】回収が困難になった場合に備えて保証人を立ててもらえるのであれば、保証人を立ててもらったほうがよいとは言えます。ただ、500万円もの慰謝料の保証人を立てることはかなり困難なことであると思います。保証人を立てることを要求しても、それを受け入れるということはしない可能性が高いです。受け入れてくれるのであれば、それに越したことはないですが、一般論としてそれを受け入れる保証人はいないと思います。 -
相談者 366811さん
タッチして回答を見るご解答ありがとうございます。
請求相手の両親でも難しいでしょうか?
あまりこのような前列はないのでしょうか?
また保証人が立てられた場合、公正証書作成時には私・請求相手・保証人の3人で公証役場に出向く必要がありますか? -
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タッチして回答を見る請求相手の両親でも難しいでしょうか?
相手次第ですから、何とも言えません。
あまりこのような前列はないのでしょうか?
ご両親が保証人になることは、ありうるとは思います。
全くの第三者であれば可能性は低いと思いますが。
また保証人が立てられた場合、公正証書作成時には私・請求相手・保証人の3人で公証役場に出向く必要がありますか?
そうですね。
代理人を立てる方法はあります。 -
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タッチして回答を見る請求相手の両親でも難しいでしょうか?
難しいことが多いですが、私の知るところでも例は何件かあります。
あまりこのような前列はないのでしょうか?
しばしばあります。
また保証人が立てられた場合、公正証書作成時には私・請求相手・保証人の3人で公証役場に出向く必要がありますか?
そうですね。あるいは実印と委任状と印鑑証明で利益が関係しない相手に代理人になってもらうかでしょう。 -
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タッチして回答を見る相手方本人自身の名義の財産が乏しければ、保証人がいてくれた方が安心です。保証人になるように、強制はできませんので、あくまで任意に求めることになるでしょうが。。
この投稿は、2015年07月時点の情報です。
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